1998-05-21 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第15号
昭和五十八年二月の老人保健法の施行当初、老人医療費拠出金は医療費按分率五〇%と加入者按分率五〇%でスタートしましたが、これまでの改正で現在の加入者按分率一〇〇%の算出方法が実現されたところであります。しかしながら、実際には老人加入率に二五%の上限を設けていることから二五%を超える部分は調整対象外となっており、老人加入率の高い国保は大きな負担増となっております。
昭和五十八年二月の老人保健法の施行当初、老人医療費拠出金は医療費按分率五〇%と加入者按分率五〇%でスタートしましたが、これまでの改正で現在の加入者按分率一〇〇%の算出方法が実現されたところであります。しかしながら、実際には老人加入率に二五%の上限を設けていることから二五%を超える部分は調整対象外となっており、老人加入率の高い国保は大きな負担増となっております。
共同で拠出をする七〇%分は各保険者が、ここに政管健保、組合健保以下国保まで書いてございますが、これを加入者按分率、医療費按分率ということで拠出をすることになってございます。
俗世間的には西高東低と言われますけれども、これに対応するのが本来ですと医療費按分率ということでありましたが、これは加入者按分率ということで、老健法の中ではこちらの見方はやや後退をした、こう考えます。
現行は加入者按分率と医療費按分率を五〇対五〇といった原則的な考え方に立ってつくられておるわけでございます。そういう算定方法を加入者按分率一本で財政調整をしようというのが今回の案でございます。国民は、自分が自分の保険単位に加入していないお年寄りのためにどれだけの負担をしているのか、必ずしも理解できるようにはなっておらないのであります。
その一つは、老人保健制度をいかにして国民全体が等しく負担をしていこうか、こういうことでこの制度が創設をされたわけでございますが、その拠出の仕方というものが、これまでいわゆる老人医療費按分率が五〇%、そして加入者按分率が五〇%という形でまいったわけでございます。
私どもとしては、加入者按分率五〇%、医療費按分率五〇%という現行制度の本則によって拠出額を決めていただくようにぜひしていただきたいということを強く訴えるものです。 第三の問題は、今回の改正が国庫負担の削減と同時に、国保に対する財政対策となっている問題です。 国保が、六十年度の収支決算で一千七百七十億円の赤字ということは承知をしています。
第一は、老人医療費の負担方法につきましては、本制度創設時の国会において種々の論議、審議が行われました結果、加入者按分率五〇%、医療費按分率五〇%として計算することで関係者の合意が得られた経緯がございます。 加入者按分率を一〇〇%にすることは、この法律制定時の国会審議経緯を全く無視するばかりでなく、医療費按分率の必要性を認めております現老人保健制度の根幹をも否定するものであります。
したがって、三年前に法律をつくりましたときも、医療費按分率というものはぜひとも入れるべきだ、そして五〇、五〇に最後に追っついて、しかも附則をつけまして、当分は加入者按分率は五〇%以下でやる、こういう国会審議をやった。そして、その客観情勢は余り変わってないにもかかわらずいきなりここで一〇〇%にするというのは、一体過去の国会審議というものは意味がないのか。
それを実現するためには、国民皆保険という中で国民が分立します幾つかの保険に入っていただいている、その入っていただいている保険によってそれを拠出をしていただいて、そして負担をしていただくということがいいのではないかということで始まったわけでありまして、医療費按分率と加入者按分率という概念があり、これをまあ五対五ということで、国会の修正もあって発足をいたしたわけでありますが、当初からその理念の最終的な考
各保険者の拠出金を現行のような算定方法、すなわち医療費按分率と加入者按分率という二つの按分率が導入された理由はどこにありましたか。
したがって、老人医療費の負担方法については、医療費按分率五〇%、加入者按分率五〇%として算定すべきであり、最近における各保険制度の老人加入率を見ても、制度発足当時と大差がなく、この面からも加入者按分率を急激に引き上げなければならない条件の変化が見当たらないとの意見を述べられました。
○黒木政府委員 加入者按分率あるいは医療費按分率ということで政府原案を提出いたしたわけでございますけれども、これはやはり新しい老健法の基本理念に沿って、国民が老人医療費を公平に負担するという理念に沿っての提案であったというふうに考えております。そのときの私どもの提案は五○%から一〇〇%の間で政令で定めるという形で提案をいたしたわけでございます。
○池端委員 老人保健法第五十五条の第二項「前項の医療費按分率及び加入者按分率は、それぞれ二分の一とする。」こういう修正がなされたわけでございますね。そしてこの修正が実は参議院の段階でまた再修正をされたわけであります。現在の加入者按分率は再修正をされまして四四・七%になっておるわけでありますね。
いろいろ経過はありますが、前段は省略をいたしますが、この老健法制定当時、衆議院の審議の段階で政府の原案が修正をされまして、加入者按分率五〇%、医療費按分率五〇%、こういうふうになったわけでありますが、こういう修正の経緯をどういうふうに受けとめておるか、理解をされておるか、その辺の国会審議の経緯について改めて確認の意味でお答えを願いたいと思います。
いずれにいたしましてもこれは大変な改悪でありまして、今申し上げました加入者按分率一〇〇%というのは、法律の本則、五十五条に決めてあります医療費按分率をゼロにするわけでしょう。制度として取っ払うわけです。法の附則四条では、確かに三年後に見直しと書いてありますけれども、これは拠出金の算定方法について三年をめどに見直す、こうなっておるのでして、医療費按分率をゼロにしろとは書いてない。
その結果、本則では加入者按分率は五〇%と、医療費按分率、実績どおりにいくのと老人の加入率によって調整します加入者按分率五〇%五〇%の割合になっておるものが逐年低下をいたしておりまして、五十八年度には五〇%のものが四七・二%、五十九年度には四五・一%、六十年度には四四・七%と、いわゆる老人医療費の制度間の公平な負担という形で御承知のとおりの共同事業を開始したにもかかわらず、その目的が逆に減殺されているという
そのお答えをいただくことと、最後にもう一つ、これは先般の老人保健法でございますが、老人保健法において、その施行におけるいわゆる拠出金ですね、拠出金が法律の本文においては医療費按分率と加入者按分率は本来二分の一と、こうなっておるのに、五十八年度においては加入者按分率は四七・二%、それから五十九年度は四五・一%、こういうようにこの間、三月の初めに決定をされたようでありますが、これは折半原則からさらに遊離