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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1998-05-21 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第15号

昭和五十八年二月の老人保健法施行当初、老人医療費拠出金医療費按分率五〇%と加入者按分率五〇%でスタートしましたが、これまでの改正で現在の加入者按分率一〇〇%の算出方法が実現されたところであります。しかしながら、実際には老人加入率に二五%の上限を設けていることから二五%を超える部分は調整対象外となっており、老人加入率の高い国保は大きな負担増となっております。

野村学

1986-12-18 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第9号

現行加入者按分率医療費按分率を五〇対五〇といった原則的な考え方に立ってつくられておるわけでございます。そういう算定方法加入者按分率一本で財政調整をしようというのが今回の案でございます。国民は、自分自分保険単位に加入していないお年寄りのためにどれだけの負担をしているのか、必ずしも理解できるようにはなっておらないのであります。  

浜本万三

1986-12-17 第107回国会 参議院 社会労働委員会,地方行政委員会連合審査会 第1号

その一つは、老人保健制度をいかにして国民全体が等しく負担をしていこうか、こういうことでこの制度創設をされたわけでございますが、その拠出の仕方というものが、これまでいわゆる老人医療費按分率が五〇%、そして加入者按分率が五〇%という形でまいったわけでございます。

斎藤十朗

1986-12-15 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

どもとしては、加入者按分率五〇%、医療費按分率五〇%という現行制度本則によって拠出額を決めていただくようにぜひしていただきたいということを強く訴えるものです。  第三の問題は、今回の改正国庫負担の削減と同時に、国保に対する財政対策となっている問題です。  国保が、六十年度の収支決算で一千七百七十億円の赤字ということは承知をしています。

前川哲夫

1986-12-15 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

第一は、老人医療費負担方法につきましては、本制度創設時の国会において種々の論議、審議が行われました結果、加入者按分率五〇%、医療費按分率五〇%として計算することで関係者の合意が得られた経緯がございます。  加入者按分率を一〇〇%にすることは、この法律制定時の国会審議経緯を全く無視するばかりでなく、医療費按分率必要性を認めております現老人保健制度の根幹をも否定するものであります。

有吉新吾

1986-12-15 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

したがって、三年前に法律をつくりましたときも、医療費按分率というものはぜひとも入れるべきだ、そして五〇、五〇に最後に追っついて、しかも附則をつけまして、当分は加入者按分率は五〇%以下でやる、こういう国会審議をやった。そして、その客観情勢は余り変わってないにもかかわらずいきなりここで一〇〇%にするというのは、一体過去の国会審議というものは意味がないのか。

有吉新吾

1986-12-09 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

それを実現するためには、国民保険という中で国民が分立します幾つかの保険に入っていただいている、その入っていただいている保険によってそれを拠出をしていただいて、そして負担をしていただくということがいいのではないかということで始まったわけでありまして、医療費按分率加入者按分率という概念があり、これをまあ五対五ということで、国会修正もあって発足をいたしたわけでありますが、当初からその理念の最終的な考

斎藤十朗

1986-10-30 第107回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

したがって、老人医療費負担方法については、医療費按分率五〇%、加入者按分率五〇%として算定すべきであり、最近における各保険制度老人加入率を見ても、制度発足当時と大差がなく、この面からも加入者按分率を急激に引き上げなければならない条件の変化が見当たらないとの意見を述べられました。  

戸井田三郎

1986-10-23 第107回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

黒木政府委員 加入者按分率あるいは医療費按分率ということで政府原案を提出いたしたわけでございますけれども、これはやはり新しい老健法基本理念に沿って、国民老人医療費を公平に負担するという理念に沿っての提案であったというふうに考えております。そのときの私ども提案は五○%から一〇〇%の間で政令で定めるという形で提案をいたしたわけでございます。

黒木武弘

1986-10-23 第107回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

池端委員 老人保健法第五十五条の第二項「前項の医療費按分率及び加入者按分率は、それぞれ二分の一とする。」こういう修正がなされたわけでございますね。そしてこの修正が実は参議院の段階でまた再修正をされたわけであります。現在の加入者按分率は再修正をされまして四四・七%になっておるわけでありますね。

池端清一

1986-10-23 第107回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

いろいろ経過はありますが、前段は省略をいたしますが、この老健法制定当時、衆議院の審議段階政府原案修正をされまして、加入者按分率五〇%、医療費按分率五〇%、こういうふうになったわけでありますが、こういう修正経緯をどういうふうに受けとめておるか、理解をされておるか、その辺の国会審議経緯について改めて確認の意味お答えを願いたいと思います。

池端清一

1985-11-14 第103回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号

いずれにいたしましてもこれは大変な改悪でありまして、今申し上げました加入者按分率一〇〇%というのは、法律本則、五十五条に決めてあります医療費按分率をゼロにするわけでしょう。制度として取っ払うわけです。法の附則四条では、確かに三年後に見直しと書いてありますけれども、これは拠出金算定方法について三年をめどに見直す、こうなっておるのでして、医療費按分率をゼロにしろとは書いてない。

森井忠良

1985-04-03 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第11号

その結果、本則では加入者按分率は五〇%と、医療費按分率、実績どおりにいくのと老人加入率によって調整します加入者按分率五〇%五〇%の割合になっておるものが逐年低下をいたしておりまして、五十八年度には五〇%のものが四七・二%、五十九年度には四五・一%、六十年度には四四・七%と、いわゆる老人医療費制度間の公平な負担という形で御承知のとおりの共同事業を開始したにもかかわらず、その目的が逆に減殺されているという

水田努

1984-08-03 第101回国会 参議院 社会労働委員会,地方行政委員会,大蔵委員会,運輸委員会連合審査会 第1号

そのお答えをいただくことと、最後にもう一つ、これは先般の老人保健法でございますが、老人保健法において、その施行におけるいわゆる拠出金ですね、拠出金法律の本文においては医療費按分率加入者按分率は本来二分の一と、こうなっておるのに、五十八年度においては加入者按分率は四七・二%、それから五十九年度は四五・一%、こういうようにこの間、三月の初めに決定をされたようでありますが、これは折半原則からさらに遊離

塩出啓典

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